

2025年4月1日の組織改編に伴い、旧:施設契約課の名称が「財務契約課」に変更され、経理部門と物品調達部門を合わせた部署に改編されました。
上記に伴い、旧:施設契約課 施設係は、総務課内に「総務課 施設グループ」として従来の業務内容のまま再編されました。
設備関係・工事の発注等はこれまで通り「総務課 施設グループ」が行いますので、2024年度まで旧:施設係が担当していた業務に関するお問い合わせは総務課へお願いいたします。
・財務諸表、中期計画の財務執行管理業務
・出納事務、資金計画の策定
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一般競争入札 |
各部署が担当する入札案件の公告、参加申請書類の受付、執行を当課が行います 各入札案件に対する質問は、必ず所定の質問書様式の提出により行ってください ※入札後、契約締結や実務等は各案件の担当部署が行います |
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公募型プロポーザル |
各部署が担当する案件の公告、参加申請書類の受付を当課が行います 各プロポーザル案件に対する質問は、必ず所定の質問書様式の提出により行ってください ※参加申請書類提出後の諸手続、審査、契約締結は各案件の担当部署が行います |
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医療機器 |
調達、保守 |
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事務用機器 一部のみ |
一部の事務用機器の、特殊な契約条件でのリースによる調達 ※事務用機器については、当課は上記1契約のみの担当部署であるため、製品提案は不要です |
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厨房機器 |
調達 「厨房設備」は除く |
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公用車 |
乗用車のリースによる調達のみ |
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診療材料 |
調達 |
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医薬品 |
調達 |
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消耗品 事務用消耗品 |
ほとんどのケースでSPD事業者が窓口となります ※製品提案等は、直接、SPD業務を受託する事業者へお願いします |
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CSセット |
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有価物の売却 |
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委託業務管理 当課の担当は右記のみ |
・Supply Processing Distribution 業務委託 ・材料滅菌業務委託 ・患者給食業務委託(食材調達を委託業務に含む) ・寝具類等供給洗濯業務委託 ・外注検体検査 |
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対応時間 |
平日午前8時30分から午後0時15分まで、平日午後1時15分から午後5時15分まで |
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注意事項 |
当院とお取引履歴のない事業者各位 ※当課は、当院に対する新規営業窓口ではありません。
上記業務内容に記載のあるもの以外は他部署が担当しているため、当院代表番号へ担当部署をお問い合わせください。 代表番号(TEL:077-522-4607)から、お問い合わせいただいた内容の契約実務を担当する各部署へお電話をお繋ぎいたします。
情報保護の観点からも、当課から各部署への電話転送は一切いたしません。 |
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| 一般競争入札公告(原文) |
・必須条件を記載しているため熟読すること |
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| 入札説明書 |
・必須条件を記載しているため熟読すること |
| 入札心得 |
・必須条件を記載しているため熟読すること |
| 封筒記入例 |
・3「入札参加申請」と5「入札書」の提出方法は異なるため、注意すること ・複数の入札案件に対する入札書を1通の入札書用封筒に封緘して提出した場合は入札書を無効とする |
| 契約書・仕様書・その他 |
・各案件毎に公開する |
| (様式1)一般競争入札参加申請書及び誓約書 |
・申請者と連絡担当者は意味が異なる |
| (様式2)入札参加申請手続用:委任状 |
様式1の「申請者」が、大津市に当該年度の指名願いを提出し、大津市の登録業者であることを登録業者一覧から当院が確認できる場合、提出を省略できる ※様式6の委任状とは異なるため注意すること ※当該案件の担当者等を受任者として記入する書類ではないため注意すること
【提出が必要となるケース】 以下に全て該当する場合のみ、委任者を本社の代表者、受任者を支店長・営業所長等として委任状を提出すること ●申請者が当該年度の大津市の登録業者でない場合 ●【例】入札参加申請を本社(代表者)が行い、入札及び契約締結は支店(支店長)・営業所(営業所長)等が行う場合 |
| (様式3)暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書 |
様式1の「申請者」が、大津市に当該年度の指名願いを提出し、大津市の登録業者であることを登録業者一覧から当院が確認できる場合、提出を省略できる |
| (様式4)質問書 |
※質問をする前に、当ページ・入札公告・入札説明書・入札心得・仕様書及び契約書等を熟読すること
すべての質問は、「質問書(様式4)」を財務契約課に提出することにより行うこと ・電話および訪問による口頭質問を禁止する ・質問書によらないEメールによる質問を禁止する ・質問受付期間外の質問を禁止する ・当該案件に係る説明会や現場確認(入札説明書に記載がある場合)時を除き、入札参加申請受付期間中の現場担当者、契約担当者との接触(質問書によらないもの)を禁止する ・入札後、入札条件の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない |
| (様式5)入札書 |
・入札公告・入札説明書・入札心得・契約書・仕様書等の入札参加条件を熟読し、必ず当院指定の方法により提出すること ・複数の入札案件に対する入札書を1通の入札書用封筒に封緘して提出した場合は入札書を無効とする ・入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない |
| (様式6)開札立会い・再度入札用:委任状 |
開札日時に、1回目の開札立会い及び2回目以降の入札を様式1に記入する「申請者」の代理人(担当者等)が行う場合は入室時に提出が必要 ※提出がなければ、代理人は入室・再度入札することができない ※様式1に記入した「申請者」本人が開札場所に入室する場合は提出不要 ※様式2に記入した「受任者」本人が開札場所に入室する場合も提出不要(様式2は提出不要となる場合が多く、担当者等を受任者として記入する書類ではないため注意すること) |
令和5年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が予定されており、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
つきましては、当法人の適格請求書発行事業者登録番号を以下の通り通知いたします。
また、課税事業者の皆様におかれましては当法人へ請求される際は適格請求書の発行をお願いいたしますとともに、法令に則った税額計算、ご対応をお願いいたします。
記
本件に関する問い合わせ:財務グループ