受診の案内

初診時・再診時の選定療養費について

「外来医療の機能分化」の推進を図るため他の医療機関(病院・診療所)からの紹介状をお持ちでなく特定機能病院及び一般病床数200床以上の地域医療支援病院を受診する場合には、原則として、初診時または再診時に定額負担を患者さんにご負担いただくことになりました。(選定療養費の義務化)
 この制度に基づき、当院では初診時・再診時の選定療養費を対象の患者様にご負担いただいておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。

 

初診時選定療養費
紹介状を持たずに当院を初診で受診される場合、
通常の医療費の他に別途ご負担いただく費用です。

医科7,700円
歯科5,500円
(税込)

再診時選定療養費
当院が他の医療機関に対して文書により紹介を行ったにもかかわらず
引き続き当院を受診される場合等。
通常の医療費の他に別途ご負担いただく費用です。

医科3,300円
歯科2,090円
(税込)
  • 2023年10月1日から感染症ERを受診された患者様もご負担の対象となります。
  • 当院にて治療継続中であっても、新たに他診療科を受診される際は「他院からの紹介状」を持参してください。
    持参がない場合は、『選定療養費』の対象となります。
  • 医科と歯科は、健康保険上、別の扱いとなりますので、医科と歯科の両方で選定療養費をご負担いただく場合があります。
  • 整骨院・鍼灸院からの紹介状をお持ちの場合であっても、紹介状なしの扱いとして選定療養費をご負担いただきますのでご了承ください。
  • 以下に該当する場合等は選定療養費ご負担の対象外となります。
    ・緊急性がある場合(救急車により搬送された場合)
    ・外来受診後、そのまま入院となった場合
    ・生活保護や特定の疾患などより各種公費負担の対象となっている場合(一部の公費は選定療養費をご負担いただきますのでご了承ください)
選定療養費をご負担いただく公費 乳幼児福祉医療、子供医療、母子医療、父子医療、老人福祉医療、ひとり暮らし寡婦
選定療養費をご負担いただかない公費

県身障医療、市身障医療、県重度身障医療、市重度身障医療、生活保護、更正医療、原爆医療、精神通院医療、育成医療、肝炎、特定疾患、小児慢性特定疾患、措置、結核

制度に関するご説明

出典:「令和4年度診療報酬改定の 概要 外来Ⅰ」厚生労働省ホームページ

令和4年度診療報酬改定について

出典:「令和4年度診療報酬改定について」厚生労働省ホームページ

厚生労働省ホームページ