インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

総務課財務係からのお知らせ

【お取引業者の皆様】インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が予定されており、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

つきましては、当法人の適格請求書発行事業者登録番号を以下の通り通知いたします。
また、課税事業者の皆様におかれましては当法人へ請求される際は適格請求書の発行をお願いいたしますとともに、法令に則った税額計算、ご対応をお願いいたします。

  1. 適格請求書発行事業者登録番号
    T5-1600-0501-0395
  2. 課税事業者の皆様へお願い
    課税事業者の場合、当法人への請求は適格請求書にて行っていただきますよう、お願いいたします。

本件に関する問い合わせ:事務局総務課財務係 077-526-8106