市立大津市民病院患者給食等業務委託について、公募型プロポーザル方式により契約の相手方の選定を行うので、次のとおり告示する。
令和4年8月19日
地方独立行政法人市立大津市民病院
副理事長 若林 直樹
1 プロポーザルに付する事項
(1) 業務名 「市立大津市民病院患者給食等業務委託」
(2) 業務内容 「市立大津市民患者給食等業務委託仕様書」を基準とする。
(3) 契約期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
※ただし、契約期間の満了する日から起算して120日前までに委託者及び受託者のいずれからも更新しない旨の申出がないときは、さらに1年間更新するものとする。その更新は4回まで行うことができる。(契約期間は最長の場合、5年間となる。)
※令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、現受託業者による引き継ぎを受けるとともに、業務受託に向けた諸準備を行うこと。(当該引き継ぎに係る費用は新受託者負担とする。)
(4) 病院の概要 名 称:地方独立行政法人 市立大津市民病院
所 在 地:滋賀県大津市本宮2丁目9番9号
病 床 数:401床
(5)予算額
委託料の上限は、179,000,000円(税込・年額)とする。
※1日3食×220人+検食2食×365日換算で見積もること。
※上記の上限額は米を病院で調達する場合の上限額である。
※米を病院で調達する場合と、委託業者が調達する場合の2パターン提出すること。
2 プロポーザルに参加する者に必要な資格
プロポーザルに参加できる者は、この告示の日から審査の日までにおいて、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
(4)本プロポーザルに参加する他の参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。ただし、イ(ア)にあっては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
ア 資本関係
(ア)親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ)親会社等を同じくする子会社同士の関係にある場合
(ウ)(ア)又は(イ)と同視しうる関係にあると認められる場合
イ 人的関係
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている 場合株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d)会社法348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(イ)一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(エ)(ア)から(ウ)までと同視しうる関係にあると認められる場合
3 選考方法
上記2の参加資格を満たしているプロポーザル参加者による企画提案書の書面審査及びプレゼンテーションの審査を行い、その内容を市立大津市民病院患者給食業務プロポーザル審査委員会において評価し、受託候補者の選定を行う。
4 参加申込の手続き
プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、仕様書及び市立大津市民病院契約規定等の各規定を理解した上で、次の書類を提出すること。
なお、令和4年度の大津市競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、下記ケ~スの書類については提出不要とする。
(1)提出期限 令和4年9月8日(木)午後5時15分まで
(2)提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日及び祝休日は除く。)
(3)提出書類 ア 参加申込書【様式1】 1部
イ 企画提案書(任意様式) 13部
ウ 申請者の概要【様式2】 13部
エ 委任状【様式3】 1部
オ 見積書 (任意様式) 13部
※見積書は年間の運営管理費と年間の食材費を合算した額。
※【別紙1】を参考に、積算すること。
※朝食、昼食、夕食毎の食材単価を記載すること。また、運営管理費は人件費、消耗品費、諸経費等の積算根拠を明示すること。
カ 返信用封筒(長3(120㎜×235㎜))に返信先を記載し、
84円切手を貼りけたもの。 2通
キ 受託実績証明書(任意様式) 1部
ク 実施要領6(8)を証明する書類 1部
ケ 完納証明書 1部
a 本店に係る市町村税分(当該市町村発行)
b 支店、営業所等が大津市に存する場合には大津市税分(大津市発行)
c 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税分(税務署発行)
(a及びbは直近1年度分の納期が到来した全ての税目とする。)
コ 印鑑証明 1部
サ 記事項証明書(本店直轄の法務局発行) 1部
なお、各証明書については、発行日が3ヶ月以内のものとし、写しも可とする。
シ 暴力団等の排除に係る誓約書兼承諾書【様式4】 1部
ス 役員名簿(氏名、ふりがな、性別、生年月日が記載されているもの。) 1部
(4)提出先 〒520-0804 大津市本宮二丁目9番9号
市立大津市民病院 法人事務局 施設契約課 契約係
(5)提出方法 持参又は郵送に限る。なお、郵送の場合は、配達されたことが証明
できる方法によることとし、提出期限日の午後5時15分までに
到着したものに限り受け付ける。なお、郵便事故等については提案
者のリスク負担とする。
(6)費用負担 申請に関して必要な経費は、すべて申請者の負担とする。
5 審査方法
本要領及び仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、プロポーザル審査委員会が審査する。
(1)審査方法 企画提案書及びプレゼンテーションにより審査を行う。 |
(2)審査日 令和4年9月16日(金)予定 |
(3)会場等 会場、日時その他の詳細は、有効な申請をした申請者に対し て別途通知する。 |
(4)その他 応募者が多数の場合は、事前に書類審査を設けることがある。 なお、提案説明は本業務に従事する者が行うこと。 提案時間は20分間(※なお、応募者多数の場合は、時間を変更する 場合がある。) 質疑応答は10分間 参加人数は3人以内 電子データによる提案説明を行う場合は、あらかじめ市立大津市民病院が準備し たプロジェクターを利用することができる。なお、使用する電子データは、企画 提案書と同一内容とし、追加等は一切認めない。ただし、内容の省略による頁数 の変更及び構成の変更は妨げない。 |
6 質疑・応答 実施要領等についての質問を次のとおり受け付け、市立大津市民病院ホームページにおいて回答する。なお、FAXまたは電子メール送信後は必ず到着連絡をすること。電話又は来訪による口頭での質問や、受付期間を過ぎた質問については受け付けない。
7 その他 (1) 言語及び通貨単位 手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 費用負担 書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て申請者の負担とする。 緊急やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、停止、中止又は取り消す ことがある。なお、この場合において本プロポーザル方式に要した費用を委託者に請求することはできない。 (3) 参加辞退の場合 参加申込書【様式1】の提出後又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに辞退届【様式5】によ り、担当課あてに提出すること。 (4) 失格事項 次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 ア 参加資格要件を満たしていない場合 イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 ウ 実施要領等で示された提出期限・提出先・提出方法・書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 オ プレゼンテーション審査を正当な理由なく欠席した場合 カ 見積額が、3 予定価格を超過した場合 (5) 著作権等の権利 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書 類については、委託者が必要と認める場合には、委託者は受託先にあらかじめ通知することにより、その一部又は全部を無償で使用(複製、転 記又は転写をいう。)することができるものとする。 (6) 本業務の申請のために得た情報について、申請者は第三者への公表等の他の目的に使用することはできない。ただし、公知となっている情 報及び第三者から合法的に入手できる情報については、その対象ではない。 (7) 申請者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (8) 委託業務の継続が困難になった場合の措置 ア 受託先等の責めに帰すべき事由による場合 受託先等の責めに帰すべき事由により委託業務の継続が困難になった場合は、委託者は契約の取り消しをすることができる。この場合は、委 託業務に係る費用については、受託先等の負担とする。 イ その他の事由による場合 災害その他の不可抗力等、受託先等の責に帰すことのできない事由により業務の継続が困難になった場合、委託業務継続の可否等について協 議するものとする。 (9) 本件は令和5年度予算の決定を要することから、予算の決定がない場合は契約として成立しないものとする。 (10) 企画提案書及びプレゼンテーションにおいて提案されたものは、追加費用なく確実に提案内容を実行すること。 (11) その他疑義が生じた場合の措置 契約書解釈に疑義が生じた場合又は契約書に定めのない事項が生じた場合には、委託者・受託先等は誠意をもって協議するものとする。 8 問い合わせ先 市立大津市民病院 法人事務局 施設契約課 契約係(担当者:元持) TEL 077-522-4607 FAX 077-521-5414 |
ダウンロード